| 【1. 入退会に関する細則】 |
| 1. |
本会への入会には会員の推薦を必要とする。 |
|
| 2. |
入会しようとする者は、入会申込書に必要事項を記入し、事務局に提出の上、幹事会による会員資格の承認を受ける。ただし学生会員として入会しようとする者は、学生会員申込書を提出するとともに、原則として在学証明書を提出するものとする。 |
|
| 3. |
会員としての資格を承認された者は、すみやかに所定の入会金、会費(1年分)を事務局へ納入する。 |
|
| 4. |
上記費用の納入されたものについて、幹事会は入会手続きをとり、会員として登録する。また入会者 があったことを運営委員会で報告する。 |
|
| 5. |
本会を退会しようとする会員はその旨を書面で事務局に提出の上、幹事会の承認を受ける。ただし会費滞納分があるときは退会を認められない。 |
|
| 6. |
退会を承認された者、および定款第13条2, 3項による会員資格消失者については、運営委員会で承認した後、幹事会が資格消失手続きをとる。 |
|
付則 |
|
| 1. |
分子科学研究会の会員であった者が、その会費を滞納したまま分子科学会に入会した場合、その滞納金は、その分子科学会会員の分子科学会会費滞納金と見なし、分子科学会が滞納金として徴収する。 |
|
| 2. |
この細則は平成18年9月20日より実施する。 |
|
| 【2. 会費その他費用に関する細則】 |
| 1. |
会員は、運営委員会において別に定める入会金および会費を会計年度初頭に納入しなければならない。 |
|
| 2. |
会費その他の費用の納入の猶予期限は1年以内とする |
|
| 3. |
本会が主催する学術的会合において登録費を徴収する場合、その会合の共催団体の会員については、
その登録料を本会員の登録料と同額とする。 |
|
| 4. |
この細則の変更は運営委員会において出席者の3分の2以上の同意により決する。 |
|
付則 |
| . |
入会金及び会費は,次に掲げる額とする。
(1) 入会金(正会員のみ) 0 円
(2) 会費
正会員、学生会員、賛助会員については次の額とする。
正会員 年額 4,000 円
学生会員 年額 2,000 円
賛助会員 年額 一口 50,000 円を一口以上 |
|
| 【3. 役員の選出に関する細則】 |
|
| ・選挙管理委員会 |
| 1. |
役員選挙の管理事務を行うため、3名の委員をもって構成する選挙管理委員会を置く。 |
|
| 2. |
選挙管理委員会は、会長及び運営委員選挙の選挙事務を行う |
|
| 3. |
選挙管理委員会の委員は、会長が運営委員会の議を経て正会員の中から会計年度の初めに委嘱する。 |
|
| ・会長の選出 |
| 4. |
会長の任期満了にともなう後任の選出は、任期満了前に、予め正会員の互選により選出された次期運営委員による選挙で行うものとする。 |
|
| 5. |
現職の会長は次期会長とはなれない。 |
|
| 6. |
会長の選出は投票で行う。
(1) 過半数の得票を得たものを会長とする。
(2) 過半数の得票を得たものが無い場合、上位2名のみを候補とする再投票を行う。
(3) (2) においても過半数を得るものが無い場合は、運営委員会による合議で決定する。 |
|
| ・運営委員の選出 |
| 7. |
正会員の直接選挙により選出される運営委員の定数は30名とする。運営委員の任期満了にともなう後任の選出は任期満了前に行うものとする。 |
|
| 8. |
会費納入が1度もない、もしくは滞納2年以上の場合には、選挙権ならびに被選挙権はないものとする。 |
|
| 9. |
連続して2期運営委員を続けることはできない。 |
|
| 10. |
運営委員の選出は無記名5名連記の郵便投票または電子投票1回により行う。得票順に定数だけ選出する。選挙の結果、同数得票数の者を加えると定数を超え、加えないと定数に満たない場合、同数得票数の者のうち、年令の若い者から順番に選出するものとする。 |
|
| 11. |
同一得票数の場合は年令の若い者の順に当選とし、生年月日が同日の場合は抽選により決定する。 |
|
| 12. |
会長が追加する運営委員候補(5名を超えない)については、会長が提案し本人の了解を得た後、運営委員会にて承認を受けたものが運営委員となる。 |
|
| 13. |
会長によって追加された運営委員は、当該2年任期終了後の被選挙権を有するものとする。 |
|
| ・幹事の選出 |
| 14. |
幹事は、運営委員会にて5名連記の投票によって行い、上位5名を幹事とする。選挙の結果、同数得票数の者を加えると5名を超え、加えないと5名に満たない場合、同数得票数の者のうち、年令の若い者から順番に選出するものとする。 |
|
| 15. |
会長が追加する幹事候補(3名を超えない)は、会長が提案し本人の了解を得た後、運営委員会にて承認を受けたものが幹事となる。 |
|
| ・副会長、幹事、監査の再任 |
| 16. |
副会長、幹事、監査の再任については、これを妨げない。 |
|
| ・その他 |
| 17. |
この細則の変更は運営委員会において出席者の2分の1以上の同意により決する。 |
|
| 付則 |
| 1. |
この細則は平成23年9月19日より実施する。 |
|
| 【4. 常置委員会に関する細則】 |
| 1. |
本会に、総務委員会、編集委員会、企画委員会、広報委員会、顕彰委員会を置く。これらの各常置委員会は、それぞれ別に定める規程に従って運営される。 |
|
| 2. |
この細則及び常置委員会関係規程の変更は、運営委員会において出席委員の2分の1以上の同意により決する。 |
|
| 付則 |
| 1. |
この細則は平成18年9月20日より実施する。 |
|
| 【5. 常置委員会関係規程】 |
|
| ・総務委員会規程 |
| 1. |
本会は、総会、幹事会、運営委員会等の会議の運営、人材交流、会員情報の収集と管理、電子メールによる研究関連情報の配信、事務局および会計の管理のために、総務委員会を置く。 |
|
| 2. |
総務委員会の委員長は、総務担当幹事があたる。 |
|
| 3. |
総務委員会の委員は、委員長が正会員の中から若干名を指名し、運営委員会において承認を受ける。 |
|
| 4. |
総務委員会は、運営委員会の決定した基本方針に基づいて、総務に関して必要な事項を審議し実行する。 |
|
| ・編集委員会規程 |
| 1. |
本会は、会誌(ウェブジャーナル等)の発行およびホームページの編集・更新のために、編集委員会を置く。 |
|
| 2. |
編集委員会の委員長は、編集担当幹事があたる。 |
|
| 3. |
編集委員会の委員は、委員長が正会員の中から若干名を指名し、運営委員会において承認を受ける。 |
|
| 4. |
編集委員会は、運営委員会の決定した基本方針に基づいて、会誌(ウェブジャーナル等)の編集をおこなう。 |
|
| ・企画委員会規程 |
| 1. |
本会は、学術的会合開催のために、企画委員会を置く。 |
|
| 2. |
企画委員会の委員長は、企画担当幹事があたる。 |
|
| 3. |
企画委員会の委員は、委員長が正会員の中から若干名を指名し、運営委員会において承認を受ける。 |
|
| 4. |
企画委員会は、運営委員会の決定した基本方針に基づいて、学術的会合に関して必要な事項を審議し実行する。 |
|
| ・広報委員会規程 |
| 1. |
本会は、関連学会および機関等との交流を深め、また本学会の広報活動を実行するために、広報委員会を置く。 |
|
| 2. |
広報委員会の委員長は、広報担当幹事があたる。 |
|
| 3. |
広報委員会の委員は、委員長が正会員の中から若干名を指名し、運営委員会において承認を受ける。 |
|
| 4. |
広報委員会は、運営委員会の決定した基本方針に基づいて、広報や交流に関する必要な事項を審議し実行する。 |
|
| 5. |
広報委員会は、運営委員会の決定した基本方針に基づいて、ホームページの編集をおこなう。 |
|
| ・顕彰委員会規程 |
| 1. |
本会は、本会が授与する賞に関する取り決め、本会が設ける各賞の選考、本会以外の団体が授与する賞への候補者の推薦のために顕彰委員会を置く。 |
|
| 2. |
顕彰委員会の委員長は、顕彰担当幹事があたる。 |
|
| 3. |
顕彰委員会の委員は、顕彰委員会委員長が正会員の中から若干名を指名し、運営委員会において承認を受ける。 |
|
| ・その他 |
| 1. |
上記5委員会の規定のそれぞれについて、その変更は運営委員会において出席者の2分の1以上の同意により決する。 |
|
| 付則 |
| 1. |
上記5委員会の規定は、平成22年8月20日より実施する。 |
|
| 【6. 補充役員の任期に関する細則】 |
| 1. |
定款第18条3項および5項に定める手続きで会長により補充された役員(以下、補充役員)の任期は、下記3項の場合を除き、同職の他の役員の任期の残任期間と同一とする。 |
|
| 2. |
補充役員は、任期が満了しても後任者の就任まではその職務を行う。
補充役員は、任期途中であっても、会長が退任した場合、または欠けた場合には退任しなければならない。 |
|
| 3. |
この細則の変更は、運営委員会において、出席委員の2分の1以上の同意により決する。 |
|
| 付則 |
| 1. |
この細則は平成18年9月20日より実施する。 |
|
| 【7. 特別委員の任期に関する細則】 |
| 1. |
定款第19条5項に定める手続きで会長により設置された特別委員会の役員(以下、特別委員)の任期は2年以内とする。 |
|
| 2. |
特別委員は、任期が満了しても後任者の就任まではその職務を行う。 |
|
| 3. |
特別委員は、任期途中であっても担当する特別事業の終了とともに退任しなければならない。 |
|
| 4. |
この細則の変更は、運営委員会において、出席委員の2分の1以上の同意により決する。 |
|
| 付則 |
| 1. |
この細則は平成18年9月20日より実施する。 |
|
| 【8. 討論会実行委員会に関する細則】 |
| 1. |
本会は、分子科学討論会(以下討論会と略す)の実行のため、各年度ごとに討論会実行委員会を置く。 |
|
| 2. |
討論会実行委員会は、運営委員会で定まった基本方針の範囲内で、特色ある討論会を企画・実行する自由度を持つ。 |
|
| 3. |
討論会の開催地および討論会実行委員会の実行委員長は、開催前々年度の運営委員会において決定する。 |
|
| 4. |
実行委員は実行委員長が選出し、運営委員会の承認を受けるものとする |
|
| 5. |
実行委員は必ずしも本会会員であることを要しない。 |
|
| 6. |
会員である実行委員については、他の役職との兼任を認める。ただし、監査との兼任は認めない。 |
|
| 7. |
この細則の変更は、運営委員会において、出席委員の2分の1以上の同意により決する |
|
| 付則 |
| 1. |
この細則は平成18年9月20日より実施する。 |
|
| 【9. 分子科学会各賞に関する細則】 |
| 1. |
本会は、分子科学および分子科学会の発展を目的として、分子科学会賞、分子科学会奨励賞、分子科学会優秀講演賞・優秀ポスター賞を設ける。 |
|
| 2. |
上記各賞受賞者を選考するために分子科学会賞選考委員会、奨励賞選考委員会、優秀講演賞・優秀ポスター賞選考委員会を置く。 |
|
| 3. |
上記各選考委員会の委員長は顕彰委員会委員長があたる。 |
|
| 4. |
各選考委員会は、各賞の受賞候補者を選考する。ただし、選考委員の選出方法および選考方法は別に定める。 |
|
| 5. |
分子科学会賞および分子科学会奨励賞の受賞者の決定は、運営委員会の議決(電子メールによるものも含む)をへて行う。 |
|
| 6. |
分子科学会優秀講演賞・優秀ポスター賞の受賞者の決定は、運営委員会の承認をへて行なう。 |
|
| 7. |
この細則の変更は運営委員会において出席者の2分の1以上の同意により決する。 |
|
| 付則 |
| 1. |
この細則は平成22年3月28日より実施する。 |
|
| 【10. 分子科学会賞に関する細則】 |
| 1. |
本会の分子科学会賞(以下、学会賞という)の受賞候補者の選考については顕彰制度規定およびこの細則の定めるところによる |
|
| 2. |
学会賞は、分子科学会会員の中から、分子科学研究分野において特に独創的で新たな研究領域の創成に結びつく質の高い研究成果をあげ、分子科学の発展に寄与したと認められる研究者を選んで贈呈する。 |
|
| 3. |
学会賞の贈呈は、毎年3件以内とする。 |
|
| 4. |
学会賞は「賞状」と「楯」からなり、毎年分子科学会総会後の表彰式においてこれを贈呈する。 |
|
| 5. |
学会賞の英訳名は、Distinguished Scientist Awards of the Japan Society for Molecular Scienceとする。 |
|
| 6. |
本賞への応募は、自薦および分子科学会会員による他薦とする。 |
|
| 7. |
学会賞の候補者は、受賞年度の9月1日において、1年以上本会会員であることを条件とする。 |
|
| 8. |
本賞への応募者は、公募要項に定める書類を期限内に事務局へ提出するものとする。候補者の略歴、研究題目、研究概要、研究業績リスト、代表的論文の別刷の提出が求められる。 |
|
| 9. |
本賞の受賞経験者は、再応募できないものとする。 |
|
| 10. |
選考は原則として第1次選考及び第2次選考の2段階選考とする。 |
|
| 11. |
選考委員会の委員(以下、選考委員という)は第1次選考委員、および第2次選考委員からなる。
第1次選考委員は分子科学会運営委員全員が兼ねる。第2次選考委員会は、運営委員5名以上を含む正会員8名で構成され、選考委員長の推薦にもとづき運営委員会(応募者および推薦者となった委員を除く)の承認を得て会長が委嘱する。 |
|
| 12. |
応募者および候補者を推薦した者は、選考委員会委員になることはできない。 |
|
| 13. |
第2次選考候補者の共同研究者として論文の共著者であるものは、第2次選考委員にはなれない。
但し、選考委員長はこの限りではないが、投票権はないものとする。 |
|
| 14. |
選考委員長は、選考委員会を開催する。選考委員会は書面付議を含めて選考委員の3分の2以上の回答あるいは出席をもって成立するものとする。 |
|
| 15. |
第1次選考は、応募者の人数に拘らず書類審査による書面付議(電子メールを含む)とする。選考方法は別に定める。第2次選考は、第2次選考委員により審議を行い、第3条に規定した件数の候補者を選ぶ。選考方法は別に定める |
|
| 16. |
選考委員長は、選考経過とその結果を当該年度の分子科学会総会前に会長に報告する。 |
|
| 17. |
会長は、選考委員会の選考結果について運営委員会に報告し、運営委員会が議決を持って受賞者を確定する。 |
|
| 18. |
会長は、前18項の手続きを経た後、受賞者にその結果と表彰式等について通知する。 |
|
| 19. |
本細則の変更は、運営委員会において出席者の2分の1以上の同意により決する。 |
|
| 付則 |
| 1. |
この細則は平成23年4月19日より実施する。 |
|
| 【11. 分子科学会奨励賞に関する細則】 |
| 1. |
本会の分子科学会奨励賞(以下、奨励賞という)の受賞候補者の選考については分子科学会各賞に関する細則およびこの細則の定めるところによる。 |
|
| 2. |
奨励賞は、分子科学会会員の中から、分子科学研究分野において独創的で質の高い研究成果をあげ、分子科学の発展に寄与したと認められる若手研究者を選んで贈呈する。 |
|
| 3. |
奨励賞の贈呈は、毎年5件以内とする。 |
|
| 4. |
奨励賞は「賞状」と「楯」からなり、毎年分子科学会総会後の表彰式で贈呈する。 |
|
| 5. |
奨励賞の英語名は、Young Scientist Awards of the Japan Society for Molecular Scienceとする。 |
|
| 6. |
本賞への応募は、自薦および分子科学会会員による他薦とする。 |
|
| 7. |
奨励賞の候補者は、以下の要件を満たさねばならない。
(1) 受賞年度の9月1日において、1年以上本会会員であること。
(2) 受賞年度の9月1日において、40歳未満であること。
(3) 分子科学討論会(あるいは分子構造総合討論会)で第一著者として過去3回以上発表した実績を有すること |
|
| 8. |
本賞への応募者は、公募要項に定める書類を期限内に事務局へ提出するものとする。候補者の略歴、研究題目、研究概要、研究業績リスト、代表的論文の別刷の提出が求められる。 |
|
| 9. |
本賞の受賞経験者は、再応募できないものとする。 |
|
| 10. |
選考は原則として第1次選考及び第2次選考の2段階選考とする。選考方法は、最終的には投票により行う。 |
|
| 11. |
奨励賞選考委員会の委員(以下、選考委員という)は第1次選考委員、および第2次選考委員からなる。第1次選考委員は分子科学会運営委員全員が兼ねる。第2次選考委員会は、運営委員5名以上を含む正会員8名で構成され、選考委員長の推薦にもとづき運営委員会(応募者および推薦者となった委員を除く)の承認を得て会長が委嘱する。 |
|
| 12. |
応募者および候補者を推薦した者は、選考委員になることはできない |
|
| 13. |
第2次選考候補者の共同研究者として論文の共著者であるものは、第2次選考委員にはなれない。但し、選考委員長はこの限りではないが、投票権はないものとする。 |
|
| 14. |
選考委員長は、選考委員会を招集する。選考委員会は書面付議(電子メールも含む)の場合も含めて選考委員の3分の2以上の回答あるいは出席をもって成立するものとする。 |
|
| 15. |
選考委員会は、応募者から研究内容について聴取することがある。なお、応募者がそのために要する費用については、本会は負担しない。 |
|
| 16. |
第1次選考は、応募者の人数に拘らず書類審査による書面付議(電子メールを含む)とする。選考方法は別に定める。 |
|
| 17. |
第2次選考は、2次選考委員による審議の後に、研究分野のバランスを考慮しながら無記名投票で5件以内の候補者を選ぶ。投票の方法は別に定める。 |
|
| 18. |
選考委員長は、選考経過とその結果を当該年度の分子科学会総会前に会長に報告する。 |
|
| 19. |
会長は、選考委員会の選考結果について運営委員会に報告し、運営委員会が議決を持って受賞者を確定する。 |
|
| 20. |
会長は、前19項の手続きを経た後、受賞者にその結果と表彰式等について通知する。 |
|
| 21. |
この細則の変更は運営委員会において出席者の2分の1以上の同意により決する。 |
|
| 付則 |
| 1. |
この細則は平成23年4月19日より実施する。 |
|
| 【12. 優秀講演賞・優秀ポスター賞に関する細則】 |
| 1. |
本会の分子科学会優秀講演賞・優秀ポスター賞(以下、講演賞およびポスター賞という)の受賞候補者の選考については分子科学会各賞に関する細則およびこの細則の定めるところによる。 |
|
| 2. |
優秀講演賞(以下、講演賞という)および優秀ポスター賞(以下、ポスター賞という)は、分子科学会会員の中から、当該年度の分子科学討論会(以下「討論会」という)において優秀な発表を行なった若手研究者を表彰し、その功績を称えるために贈呈する。 |
|
| 3. |
講演賞の贈呈は毎年10件以内、ポスター賞の贈呈は毎年15件以内とする。 |
|
| 4. |
講演賞およびポスター賞は賞状とする。 |
|
| 5. |
講演賞の英訳名は、Best Presentation Awards at the Annual Symposium of the Japan Society for Molecular Scienceとする。 |
|
| 6. |
ポスター賞の英訳名は、Best Poster Awards at the Annual Symposium of the Japan Society for Molecular Scienceとする。 |
|
| 7. |
本賞への応募は、受賞年度の討論会発表申込み時における自薦とする。 |
|
| 8. |
講演賞への応募者は以下の用件を満たさねばならない。
(1) 応募時において本会の会員であること。
(2) 受賞年度の9月1日において33才未満であるか、受賞年度の討論会の時点で学生であること。
(3) 受賞年度の討論会の口頭講演者で、かつ筆頭著者であること |
|
| 9. |
ポスター賞への応募者は以下の要件を満たしたものでなければならない。
(1) 応募時において本会の会員であること。
(2) 受賞年度の討論会の時点で学生であること。
(3) 受賞年度の討論会のポスター講演者で、かつ筆頭著者であること |
|
| 10. |
本賞は複数回の受賞を認める。ただし、重複した研究内容での再受賞は認めない。過去に本賞を受賞している場合は、応募時に過去の受賞研究と異なることの申し立てが求められる。 |
|
| 11. |
選考委員長は発表研究分野別の応募者数を勘案して、5領域程度の研究分野枠(以下、研究領域という)を設定する。 |
|
| 12. |
選考委員長は、研究領域毎に、講演賞に対しては5名以上、ポスター賞に対しては7名以上の選考委員を選び、それぞれ、そのうち1名を代表選考委員とする。代表選考委員については、運営委員会の承認に基づき、会長が委嘱する。選考委員については会長が委嘱する。 |
|
| 13. |
選考委員は研究領域ごとに、講演賞およびポスター賞に対する投票を行なう。投票方法は別に定める。 |
|
| 14. |
各代表選考委員は当該研究領域の選考委員の投票結果をもって講演賞およびポスター賞の受賞候補者を確定する。代表選考委員は全講演終了後速やかに文書で選考委員長にその結果を報告する。 |
|
| 15. |
選考委員長は受賞候補者を会長に文書で報告する。 |
|
| 16. |
会長は、選考委員会の選考結果について運営委員会に報告し、運営委員会が議決を持って受賞者を確定する |
|
| 17. |
優秀講演賞および優秀ポスター賞の発表は、受賞年次の討論会の終了後1か月内に分子科学会ホームページで行う。 |
|
| 18. |
この細則の変更は運営委員会において出席者の2分の1以上の同意により決する。 |
|
| 付則 |
| 1. |
この細則は平成22年8月20日より実施する。 |
|